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心配や悩み事のある方のために / 生活福祉資金貸付制度・生活一時資金貸付制度 |
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心配や悩み事のある方のために /
生活福祉資金貸付制度・生活一時資金貸付制度 |
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生活福祉資金貸付制度は、国の制度で、茨城県を通じて社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が市町村の社会福祉協議会を窓口に実施するものです。
資金の貸付けや相談援助により、安定した生活を送れることを目的としています。(所得状況等による貸付制限あり)資金の種類や貸付対象などの詳細については、こちらをご覧ください。 |
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生活一時資金は、低所得世帯に対し一時的に必要となった資金の貸付けと支援を行い、経済的自立と生活意欲の助長を目的としています。
また、生活困窮者自立支援法(平成25年施行)に基づく各事業と連携し、効果的かつ効率的な支援を実施していきます。貸付の上限額は、1世帯50,000円です。
☆貸付対象☆ 次のいずれにも該当する世帯が貸付の対象となります。 |
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1) |
原則として、古河市社会福祉協議会の会員である世帯。 |
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2) |
継続して3ヶ月以上古河市に居住していることを住民票の提出により証明できる世帯。 |
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3) |
生活保護受給世帯でないこと。 |
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4) |
貸付により、独立自活が認められる世帯であって、他から資金の融通を受けることが困難であること。 |
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5) |
償還計画通りに、確実に返済することができる世帯。 |
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6) |
資金を借受けた経緯のある世帯については、その償還が完了していること。 |
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7) |
自立相談支援機関の相談支援により、生活課題の解決に努めることができる世帯であること。 |
◎資金の貸付けを受ける際には、原則として連帯保証人が1名必要です。 |
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お問い合わせはこちら |
生活支援センター(たんぽぽ館内) TEL:0280-92-7017 |
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